「2日前、アポイントメントセールスでリゾート会員権を購入してしまった。クーリングオフの代行をしてほしい」という依頼がありました。契約日からほとんどたっておらず、内容証明を送れば終わりの簡単なケースだと思っていました。最初のうちは
でも、よ〜く話を聞いてみると、アポイントメントセールスに該当するかどうか非常に微妙なケースだったのです(業者からクーリングオフの説明はあったが法的には該当しない可能性があった)。アポイントメントセールスの場合、私は契約にいたるまでの過程を書いて、店舗での取引だが訪問販売に該当するという旨を書き、特定商取引法9条に契約を解除する旨を伝えるのですが、このケースの場合は、契約にいたるまでの過程を詳しく書くと、アポイントメントセールスには該当しないじゃないか、該当しないのだから特定商取引法9条による解除も無効とツッコまれることにもなりかねません。契約書にもとくに不備が見当たらなかったので失敗すれば依頼者に100万円以上の損害を与える可能性すらあります。
簡単だと思ったのに、この案件 意外と奥が深い。どんな内容証明を書くか・それに対して業者が反論してきたらどうするかを深夜まで考えることになってしまいました。 結局、内容証明を送っただけで、業者は反論してこず問題は解決し、心配は無駄に終わったのですが、簡単そうな案件でも油断大敵ということを学んだ非常に価値のある案件でした。
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