モデル募集商法に引っかかったかもしれない方へ
インターネット、雑誌などで、 主婦モデル、和服モデルといったモデルを募集している会社を見つけて応募してみた。その後、面接を受け、無事合格。でも、仕事を始めるための知識などを身につけるということでレッスン料を○万円請求されたり、仕事に使うためということで和服を購入するよう言われた
モデルを募集している会社の中には真剣にモデルを募集しているところもあるのでしょうが、中にはレッスン料や商品代金目的でモデルを募集しているんじゃないかと思われる所があります。そういう会社の上記のようなやり方を私は「モデル募集商法」と呼んでます。
実際に思い描いていたような仕事が来ているのならそれでよいのですが、なんだか思っていたのとぜんぜん違う。いざお金を払ってはみたけれどインターネット上で悪い評判を見たので辞められるものならやめたい そんな方は以下をお読みください。
モデル募集商法のクーリングオフ
モデル募集商法の場合、クーリングオフできるケースが結構あるのではないかと思っています。
仕事を始めるために、仕事のために必要ということでレッスン料を求めたり、商品を買わせるやり方はクーリングオフの対象になる可能性があるのです。この場合クーリングオフ期間というのは法律で定められた書面を渡された日から20日間です。
渡された日から数え始めるのですが、こういうモデル募集商法の場合は法律で定められた書面を渡していないことも多いので、契約から数ヶ月とか経っていても法律上はクーリングオフできる可能性があるのです。
ですから、モデル募集商法の解約をしたいという場合はまずクーリングオフが出来ないかを検討して見ることが大切だと思います。
ただ、法律上クーリングオフ可能といっても、はがきにクーリングオフのことを書いて簡単に終わりとは行かない場合があります。特にクーリングオフのことを書いた書面を渡していない業者の場合は、クーリングオフが可能であることを認めない可能性もあるので、クーリングオフを主張した所で返金しないということも起こりえるのです。
もし、あなたが以前自分で訪問販売などで契約したものをクーリングオフした経験があるのなら、そのときにしたクーリングオフとは別物だと思っておくほうが良いのではないかと思います。
一人で行動するのが不安な方へ
モデル募集商法のクーリングオフについて書いてみましたが、なぜクーリングオフ可能なのかということを詳しく説明しようと思うとこれが大変です。そして、自分でクーリングオフするのであれば、なぜクーリングオフ可能なのかということを自分で理解して説明できないと業者に言いくるめられる可能性が高まるでしょう。
行政書士 齋藤聡は、モデル募集商法のクーリングオフを希望される方をサポートしております。
クーリングオフの通知の作成も行なっていますが、まずはお気軽に無料電話相談か無料メール相談をご利用下さい。クーリングオフできる可能性がありそうかどうかを無料相談では回答させて頂きます。
電話相談
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