借金は時効により無くせます

 金融業者から借りたお金を5年以上返していないような場合、時効により借金を消滅させられる可能性があります。


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借金の時効とは?
 借りたお金は返すのが基本ですが、貸した側が返済を請求できるのに、その権利を行使しないでいると、借りた側は時効を主張することでお金を返さなくても良くなります。

 金融業者(銀行、消費者金融、クレジット会社など)からお金を借りた場合は、5年。

 親兄弟、友人など個人間でのやり取りの場合は10年。

 この期間、貸した側が何もしないでいると、借りた側は借金を消滅させることが出来るようになります。

どうやって借金を消滅させるのか?
 借金は、時間が経っただけで自動的になくなることはありません。

 借りた側が「この借金は時効なので払いません」ということを主張しないといけません。

 口頭の主張でも無効ではありませんが、借金を消滅させる意思表示をした証拠を残すために、内容証明郵便により行うのが望ましいです。


こんなとき時効は振り出しに戻ります
 以下のようなことがあると、時効のカウントダウンは止まり、振り出しに戻ります。時効を主張する場合は、以下のようなことがなかったか注意しないといけません。

・一部でも借金の支払を行った。

・支払を待って欲しい など、借金の存在を認めるような発言をした。

・裁判を起こされた(訴えが退けられたり、取り下げられた場合は振り出しに戻らない)。

 裁判後、判決が確定した場合は、時効の期間は10年になります。

 知らない間に、裁判を起こされていたということも有るので注意。

・差し押さえを受けた。


借金の時効に関する無料相談について
 せっかく時効を主張すれば、借金を消滅させられるようになっていても、不用意な言動で借金を認めるようなことになってしまうと、借金を消滅させることが出来ません。

 ミスを防ぐためにも、行動を起こす前に一度専門家にご相談下さい。

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時効主張の内容証明作成について
 内容証明作成の専門家が時効を主張する内容証明の作成から郵送まで代行いたします。

 業者に本当に借金がなくなったか確認するのが怖いという方のために、電話での確認も行っています。

料金 31,500円(税込)+ 郵便料金

 2社以上に内容証明を送る場合は、2社目以降は、1社あたり15,750円(税込)とさせていただきます。

 また、裁判を起こされるなどして、借金を消滅させることが出来なかった会社の案件については、郵便料金のみのお支払いとさせて頂きます。

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