クーリングオフの達人

ネガティブオプション(送りつけ商法)について

 ある日、郵便物が届き、開封してみたら、そこには注文した覚えのない商品と代金の振込用紙が・・・ こんなときはどうすればいいのでしょうか?

 上記のように、事業者が、消費者が注文していないのに、勝手に商品を送りつけ、代金を請求してくるやり方を、ネガティブオプション、送りつけ商法といいます。

商品を買ったことにはならない
 
 売買契約は、売り手と買い手の、売ります・買いますという意思が一致して初めて成立します。ですから、商品を勝手に送りつけられただけでは、まだ、買ったことにはなりません。ただし、送りつけられた商品を使ったりすると、購入を承諾したことになってしまいますので、身に覚えのない商品を絶対に使ったりしないでください。

商品を返送しないと契約が成立してしまう?

 ネガティブオプションは、商品と一緒に「商品を返送されない場合は契約が成立したものとします」といった旨の文書が同封されていることがあります。

 このようなときは、そのままにしていたら、契約が成立してしまうのでしょうか? 答えはNOです。契約は、売り手と買い手の意思が一致して初めて成立します。こちらが「買います」と、意思表示しないかぎりは買ったことにはなりません。

ネガティブオプションへの対応

 商品を受け取った日から14
 商品の引き取りを請求した日から

 のどちらかを経過するまでに、事業者が引き取りに来ないときは、自由に処分してしまってかまいません。

 期間が経過するまでは面倒ですが、自分のものを保管するときと同じぐらいの注意を払って、保管しておいてください

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