お嫁さんは相続人になれるのか?
今回取り扱う事例
Aさん 女性
Bさん Aさんの夫
Cさん Bさんの実父(Aさんにとっては義父)
Aさんは夫婦はCさんと同居しています。Cさんは高齢で身の回りの世話はAさんがしています。CさんにはBさんの他にも子供がいるのですが、いつも自分のために頑張ってくれているAさんにも自分の子供と同様に遺産を残してあげたいと思っています。もし、Cさんが無くなったときに、Cさんの世話をしていたAさんはCさんの遺産を相続できるのでしょうか?
Aさん 女性
Bさん Aさんの夫
Cさん Bさんの実父(Aさんにとっては義父)
Aさんは夫婦はCさんと同居しています。Cさんは高齢で身の回りの世話はAさんがしています。CさんにはBさんの他にも子供がいるのですが、いつも自分のために頑張ってくれているAさんにも自分の子供と同様に遺産を残してあげたいと思っています。もし、Cさんが無くなったときに、Cさんの世話をしていたAさんはCさんの遺産を相続できるのでしょうか?
お嫁さんは相続人にはなれないんです
結婚して、姓が変わり同居しているとしてもそれだけではお嫁さんは相続人にはなれません。たとえ義理の親の面倒をどれだけ見ていてようとそれは変わりません。
今回の場合、何もしないままCさんが無くなると、面倒を見たAさんに相続する権利は無く、Cさんの意思は尊重されないということになってしまいますし、Aさんの頑張りが相続において法律上評価されることもありません。
CさんがAさんに財産を残してあげたいということであれば、以下のような方法が考えられます。
1,Aさんとの間で養子縁組をする
Aさんを養子とすることで、AさんにもBさんら実の子同様に相続する権利が生じます。
2,遺言によりAさんに遺産を贈る
生前から贈与するという方法もありますが、税金面では遺言により送る方が有利となります。
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今回の場合、何もしないままCさんが無くなると、面倒を見たAさんに相続する権利は無く、Cさんの意思は尊重されないということになってしまいますし、Aさんの頑張りが相続において法律上評価されることもありません。
CさんがAさんに財産を残してあげたいということであれば、以下のような方法が考えられます。
1,Aさんとの間で養子縁組をする
Aさんを養子とすることで、AさんにもBさんら実の子同様に相続する権利が生じます。
2,遺言によりAさんに遺産を贈る
生前から贈与するという方法もありますが、税金面では遺言により送る方が有利となります。
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