他社の競馬ソフトを購入された方へ
最近、アーティング契約者以外の方からも相談が来ています。アーティング以外にも高額な競馬投資ソフト(チェックメイトとか)が存在するようですね。
アーティング以外の業者と契約された方からの相談も受け付けておりますので、「契約前に言われた説明と全然違い稼げないから納得が出来ない」など お困りの方はページ下部の無料メール相談のご案内をお読みください。
アーティング以外の業者と契約された方からの相談も受け付けておりますので、「契約前に言われた説明と全然違い稼げないから納得が出来ない」など お困りの方はページ下部の無料メール相談のご案内をお読みください。
競馬予想投資ソフト販売会社アーティングが
平成19年度で営業を停止することに
平成20年1月6日、競馬予想投資ソフト リーディングジョッキーシリーズを販売する株式会社アーティングが平成19年度で営業を停止することを発表しました。
会社情報
株式会社アーティング
東京都港区浜松町1−10−11 パシフィックシティ浜松町10F
代表取締役 酒井 浩太
リーディングジョッキー、リーディングジョッキーネオ、リーディングジョッキーリベロを販売。これらのソフトは、競馬のオッズ(倍率)や実績から買い目を出すようです。新しいバージョンほど価格が下がります。
ちなみにアーティングは以前は、宝石類の販売も行っていました。
競馬で資産運用 ということを言っていたわけですが、契約された方のその後の成績は、勝てている人がいる一方で、何百万円もの損害を出している人もいます。
競馬の期待値は参加者全体で見れば約75%。期待値で考えれば、やればやるほどマイナスになっていくのが競馬です。ですから、私は、競馬で資産運用というのは、下りのエスカレーターを上るようなものだと思ってます。
会社情報
株式会社アーティング
東京都港区浜松町1−10−11 パシフィックシティ浜松町10F
代表取締役 酒井 浩太
リーディングジョッキー、リーディングジョッキーネオ、リーディングジョッキーリベロを販売。これらのソフトは、競馬のオッズ(倍率)や実績から買い目を出すようです。新しいバージョンほど価格が下がります。
ちなみにアーティングは以前は、宝石類の販売も行っていました。
競馬で資産運用 ということを言っていたわけですが、契約された方のその後の成績は、勝てている人がいる一方で、何百万円もの損害を出している人もいます。
競馬の期待値は参加者全体で見れば約75%。期待値で考えれば、やればやるほどマイナスになっていくのが競馬です。ですから、私は、競馬で資産運用というのは、下りのエスカレーターを上るようなものだと思ってます。
アーティングとの契約に不満がある人の今後の対処法
引き落とされた分を取り戻すのは難しいのでローンが残っている人は一刻も早い行動を
現状では、支払ったお金を取りもどすのは厳しいなという印象です。アーティングとは連絡が取れない状況です。まだクレジットの支払いが残っているという人は今後の支払いについては止められる可能性もあります。
不当な勧誘により被害にあったのであれば、クーリングオフ期間が過ぎたからといってあきらめるのではなく、ローンを止めるために行動を起こしてみてはどうでしょうか。当事務所には、たくさんの相談が寄せられ、すでに20件以上の正式な依頼を受けております。ローンを止めたい場合は、少しでも早く行動することが大切です。
アーティングとの契約に不満がある人は、まず、自分が契約に至るまでの経緯をまとめてください。そして、勧誘に問題点が無かったかを確認しましょう。
「ソフトの販売目的を告げられず、会場に呼び出された」「断っても帰らせてくれない」「確実に儲かるかのようなことを言われた」これらは問題のある勧誘といえます。
問題点があった場合は、それを理由にして、信販会社に書面で解約を申し出ましょう。法的な根拠も付け加えておくとよいと思います。
法的な根拠としては、例えば、確実に儲かるようなことを言われて契約したのであれば、それは消費者契約法の断定的判断の提供に該当し、消費者契約法による取消の対象になるのではないかと思います。
注意
1,商品を使用できない人もいるようで、そういった方のなかには、商品を使用できないことを支払の停止理由にと考える方もいるようですが、商品を使用できないという理由は、商品を使用できる(できるようになった)ときは理由として、成り立たない可能性が出てきますのでお気をつけください。
2,信販会社に支払いの停止を申し出ないまま、口座から引き落としできない状態を続けている方は、信販会社から裁判を起こされる可能性がありますので注意してください。実際に裁判になった方がいるようです。口座から引き落とされない状態にした場合は、すみやかに信販会社に支払いの停止を申し出ましょう。
不当な勧誘により被害にあったのであれば、クーリングオフ期間が過ぎたからといってあきらめるのではなく、ローンを止めるために行動を起こしてみてはどうでしょうか。当事務所には、たくさんの相談が寄せられ、すでに20件以上の正式な依頼を受けております。ローンを止めたい場合は、少しでも早く行動することが大切です。
アーティングとの契約に不満がある人は、まず、自分が契約に至るまでの経緯をまとめてください。そして、勧誘に問題点が無かったかを確認しましょう。
「ソフトの販売目的を告げられず、会場に呼び出された」「断っても帰らせてくれない」「確実に儲かるかのようなことを言われた」これらは問題のある勧誘といえます。
問題点があった場合は、それを理由にして、信販会社に書面で解約を申し出ましょう。法的な根拠も付け加えておくとよいと思います。
法的な根拠としては、例えば、確実に儲かるようなことを言われて契約したのであれば、それは消費者契約法の断定的判断の提供に該当し、消費者契約法による取消の対象になるのではないかと思います。
注意
1,商品を使用できない人もいるようで、そういった方のなかには、商品を使用できないことを支払の停止理由にと考える方もいるようですが、商品を使用できないという理由は、商品を使用できる(できるようになった)ときは理由として、成り立たない可能性が出てきますのでお気をつけください。
2,信販会社に支払いの停止を申し出ないまま、口座から引き落としできない状態を続けている方は、信販会社から裁判を起こされる可能性がありますので注意してください。実際に裁判になった方がいるようです。口座から引き落とされない状態にした場合は、すみやかに信販会社に支払いの停止を申し出ましょう。
アーティングに関する無料メール相談について
当事務所では無料メール相談を行っています。書面にどのような解約・支払い停止理由を書けばよいのかアドバイスを希望される方はご利用ください。
※氏名・住所・電話で連絡をしてもよいという方は電話番号を必ずご記入ください。記入がない方には申し訳ありませんが回答しておりません。
※無料での回答は初回のみです。
行政書士についてご存じない方は、日本行政書士会連合会のサイトをご覧下さい。
相談担当者 齋藤 聡 は行政書士として登録されております。身分の確認について
無料メール相談を希望される方はここをクリック
下記のアドレスを直接あて先に打ち込んでメール送っていただくことも可能です。
saito-akira@msj.biglobe.ne.jp
重要
回答の際に、メールが戻ってきてしまい回答のメールを送ることができない場合、相談メールを受信した日時と相談者の名字をイニシャルで掲載します。24時間以内に回答が届かない方はご確認下さい。⇒迷子メールのページ
@ybb.ne.jp アドレスで送信される方へ
当事務所にメールが届いても、当事務所から送ったメールが戻ってきてしまうケースが多いです。@ybb.ne.jp アドレスから送信される方はご注意下さい。他のアドレスから送信されるか、戻ってきてしまったときにすぐに連絡をとれるよう電話番号を書いていただけると助かります。
1、相談内容の記入をお願いします。
●相談内容はできるだけ詳しく書いていただくようお願いします。
⇒書いていただきたいこと
●ウイルス防止のため添付ファイルはご遠慮下さい。
●すでに紛争状態に突入しているときはお答えできません。
●家族の方に知られたくないなどの理由で、特定の時間帯に回答を希望される場合はその旨お知らせください。
2、業者から渡された書面をコピーし、郵送をお願いします。
(チェックを希望されるの方のみ)
●どの書面がいつ渡されたのかわかるようにしてください。裏面に記載がある場合は裏面もコピーし郵送してください(※郵便料金は負担してください)。書類のチェックは無料です。
郵送先
〒959−2671
新潟県胎内市東川内180
相談後、正式に文書作成を依頼することを希望する方は悪徳商法解約サービスをご利用ください。
※氏名・住所・電話で連絡をしてもよいという方は電話番号を必ずご記入ください。記入がない方には申し訳ありませんが回答しておりません。
※無料での回答は初回のみです。
行政書士についてご存じない方は、日本行政書士会連合会のサイトをご覧下さい。
相談担当者 齋藤 聡 は行政書士として登録されております。身分の確認について
無料メール相談を希望される方はここをクリック
下記のアドレスを直接あて先に打ち込んでメール送っていただくことも可能です。
saito-akira@msj.biglobe.ne.jp
重要
回答の際に、メールが戻ってきてしまい回答のメールを送ることができない場合、相談メールを受信した日時と相談者の名字をイニシャルで掲載します。24時間以内に回答が届かない方はご確認下さい。⇒迷子メールのページ
@ybb.ne.jp アドレスで送信される方へ
当事務所にメールが届いても、当事務所から送ったメールが戻ってきてしまうケースが多いです。@ybb.ne.jp アドレスから送信される方はご注意下さい。他のアドレスから送信されるか、戻ってきてしまったときにすぐに連絡をとれるよう電話番号を書いていただけると助かります。
1、相談内容の記入をお願いします。
●相談内容はできるだけ詳しく書いていただくようお願いします。
⇒書いていただきたいこと
●ウイルス防止のため添付ファイルはご遠慮下さい。
●すでに紛争状態に突入しているときはお答えできません。
●家族の方に知られたくないなどの理由で、特定の時間帯に回答を希望される場合はその旨お知らせください。
2、業者から渡された書面をコピーし、郵送をお願いします。
(チェックを希望されるの方のみ)
●どの書面がいつ渡されたのかわかるようにしてください。裏面に記載がある場合は裏面もコピーし郵送してください(※郵便料金は負担してください)。書類のチェックは無料です。
郵送先
〒959−2671
新潟県胎内市東川内180
相談後、正式に文書作成を依頼することを希望する方は悪徳商法解約サービスをご利用ください。