通販大手ベルーナ 行政処分を受ける
通販大手のベルーナが経済産業省から行政処分を受けました。ただし、今回行政処分の原因となっているのは同社の中核事業である通信販売ではなく、展示会販売です。また、同社は展示会販売からすでに撤退しています。
業者情報
株式会社ベルーナ
埼玉県上尾市宮本町4−2
http://www.belluna.co.jp/index.html
代表取締役 安野 清
東京本部
東京都新宿区西新宿2−1−1 新宿三井ビル42F
ベルーナは、商品の販売目的を告げずに、展示会に呼び出し、商品を販売。展示会場は自由に出入りできないようになっており、そこではしつこい勧誘が行われることもあったようです。
また、法律で定められた書面を渡さないこともあり、クーリングオフ期間に解約を申し出た人に対し、嘘をつき解約を妨げていたこともあった模様。
そういえば、ベルーナではありませんが、他の通販業者でも展示会販売を行い、しつこい勧誘を行っていた事例がありました。有名な業者であっても展示会販売には気をつけた方が良さそうですね。
業者情報
株式会社ベルーナ
埼玉県上尾市宮本町4−2
http://www.belluna.co.jp/index.html
代表取締役 安野 清
東京本部
東京都新宿区西新宿2−1−1 新宿三井ビル42F
ベルーナは、商品の販売目的を告げずに、展示会に呼び出し、商品を販売。展示会場は自由に出入りできないようになっており、そこではしつこい勧誘が行われることもあったようです。
また、法律で定められた書面を渡さないこともあり、クーリングオフ期間に解約を申し出た人に対し、嘘をつき解約を妨げていたこともあった模様。
そういえば、ベルーナではありませんが、他の通販業者でも展示会販売を行い、しつこい勧誘を行っていた事例がありました。有名な業者であっても展示会販売には気をつけた方が良さそうですね。
ベルーナとの契約に不満がある人の今後の対処法
展示会でのベルーナとの契約に不満がある人は、まず、自分が契約に至るまでの経緯をまとめてください。そして、勧誘に問題点が無かったかを確認しましょう。
問題点があった場合は、それを理由にして、契約した会社に書面で解約を申し出ましょう。しつこい勧誘を受けて仕方なく契約したような場合は、それも理由になると思います。なお、行政処分を受けたから解約して下さい という理由では、解約できるものもできなくなる可能性があるので注意しましょう。
また、ベルーナは、法律に定められた書面を交付していなかったようですし、クーリングオフ妨害を行っていたようですから契約から時間がたっていてもクーリングオフできる可能性がある方もいると思われます。
クーリングオフ期間は契約日から始まるのではなく、法律で定められた書面を渡された日から始まります。適法な書面が渡されていなければ、クーリングオフ期間は始まらないと考えられます。クーリングオフ妨害によりクーリングオフを妨げられた場合、クーリングオフ期間が延長されます。
クレジットを利用し、契約した方は、クレジット会社にも忘れずに支払停止を申し出る書面を送りましょう。
問題点があった場合は、それを理由にして、契約した会社に書面で解約を申し出ましょう。しつこい勧誘を受けて仕方なく契約したような場合は、それも理由になると思います。なお、行政処分を受けたから解約して下さい という理由では、解約できるものもできなくなる可能性があるので注意しましょう。
また、ベルーナは、法律に定められた書面を交付していなかったようですし、クーリングオフ妨害を行っていたようですから契約から時間がたっていてもクーリングオフできる可能性がある方もいると思われます。
クーリングオフ期間は契約日から始まるのではなく、法律で定められた書面を渡された日から始まります。適法な書面が渡されていなければ、クーリングオフ期間は始まらないと考えられます。クーリングオフ妨害によりクーリングオフを妨げられた場合、クーリングオフ期間が延長されます。
クレジットを利用し、契約した方は、クレジット会社にも忘れずに支払停止を申し出る書面を送りましょう。
ベルーナに関する無料メール相談について
当事務所では無料メール相談を行っています。書面にどのような解約・支払い停止理由を書けばよいのかアドバイスを希望される方はご利用ください。
※氏名・住所・電話で連絡をしてもよいという方は電話番号を必ずご記入ください。記入がない方には申し訳ありませんが回答しておりません。
※無料での回答は初回のみです。
行政書士についてご存じない方は、日本行政書士会連合会のサイトをご覧下さい。
相談担当者 齋藤 聡 は行政書士として登録されております。身分の確認について
無料メール相談を希望される方はここをクリック
下記のアドレスを直接あて先に打ち込んでメール送っていただくことも可能です。
saito-akira@msj.biglobe.ne.jp
重要
回答の際に、メールが戻ってきてしまい回答のメールを送ることができない場合、相談メールを受信した日時と相談者の名字をイニシャルで掲載します。24時間以内に回答が届かない方はご確認下さい。⇒迷子メールのページ
@ybb.ne.jp アドレスで送信される方へ
当事務所にメールが届いても、当事務所から送ったメールが戻ってきてしまうケースが多いです。@ybb.ne.jp アドレスから送信される方はご注意下さい。他のアドレスから送信されるか、戻ってきてしまったときにすぐに連絡をとれるよう電話番号を書いていただけると助かります。
1、相談内容の記入をお願いします。
●相談内容はできるだけ詳しく書いていただくようお願いします。
⇒書いていただきたいこと
●ウイルス防止のため添付ファイルはご遠慮下さい。
●すでに紛争状態に突入しているときはお答えできません。
●家族の方に知られたくないなどの理由で、特定の時間帯に回答を希望される場合はその旨お知らせください。
2、業者から渡された書面をコピーし、郵送をお願いします。
(チェックを希望されるの方のみ)
●どの書面がいつ渡されたのかわかるようにしてください。裏面に記載がある場合は裏面もコピーし郵送してください(※郵便料金は負担してください)。書類のチェックは無料です。
郵送先
〒959−2671
新潟県胎内市東川内180
相談後、正式に文書作成を依頼することを希望する方は悪徳商法解約サービスをご利用ください。
※氏名・住所・電話で連絡をしてもよいという方は電話番号を必ずご記入ください。記入がない方には申し訳ありませんが回答しておりません。
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⇒書いていただきたいこと
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●すでに紛争状態に突入しているときはお答えできません。
●家族の方に知られたくないなどの理由で、特定の時間帯に回答を希望される場合はその旨お知らせください。
2、業者から渡された書面をコピーし、郵送をお願いします。
(チェックを希望されるの方のみ)
●どの書面がいつ渡されたのかわかるようにしてください。裏面に記載がある場合は裏面もコピーし郵送してください(※郵便料金は負担してください)。書類のチェックは無料です。
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