しつこい勧誘で宝石を販売 ジェム・アーク行政処分を受ける
販売目的を隠し、消費者を展示会に呼び出し、しつこい勧誘で宝石類を販売していた株式会社ジェム・アークが北海道から行政処分を受けました。
業者情報
株式会社ジェム・アーク
札幌市西区山の手2条12−11−38
代表取締役 川浦 寿康
ジェム・アークの勧誘には、最初に販売目的を告げない、断っているのに勧誘を行う、消費者を取り囲んで勧誘を行うといった問題点があったようです。
さらにジェム・アークに関する判例がありまして、これによれば不備書面を渡していたケースもあったのではないかと思われます。
業者情報
株式会社ジェム・アーク
札幌市西区山の手2条12−11−38
代表取締役 川浦 寿康
ジェム・アークの勧誘には、最初に販売目的を告げない、断っているのに勧誘を行う、消費者を取り囲んで勧誘を行うといった問題点があったようです。
さらにジェム・アークに関する判例がありまして、これによれば不備書面を渡していたケースもあったのではないかと思われます。
ジェム・アークとの契約に不満がある人の今後の対処法
ジェム・アークとの契約に不満がある人は、まず、自分が契約に至るまでの経緯をまとめてください。そして、勧誘に問題点が無かったかを確認しましょう。
最初に販売目的を告げられていない、断っていても執拗に勧誘を続けられた といったことは問題点と言えるでしょう。
問題点があった場合は、それを理由にして、契約した会社に書面で解約を申し出ましょう。
また、法律に定められた書面を交付されていない方は、契約から時間がたっていてもクーリングオフできる可能性もあります。
解約を申し出る際、クレジットを利用している方はクレジット会社にも支払いの停止を申し出ておきましょう。
最初に販売目的を告げられていない、断っていても執拗に勧誘を続けられた といったことは問題点と言えるでしょう。
問題点があった場合は、それを理由にして、契約した会社に書面で解約を申し出ましょう。
また、法律に定められた書面を交付されていない方は、契約から時間がたっていてもクーリングオフできる可能性もあります。
解約を申し出る際、クレジットを利用している方はクレジット会社にも支払いの停止を申し出ておきましょう。
ジェム・アークに関する無料メール相談について
当事務所では無料メール相談を行っています。書面にどのような解約・支払い停止理由を書けばよいのかアドバイスを希望される方はご利用ください。
※氏名・住所・電話で連絡をしてもよいという方は電話番号を必ずご記入ください。記入がない方には申し訳ありませんが回答しておりません。
※無料での回答は初回のみです。
行政書士についてご存じない方は、日本行政書士会連合会のサイトをご覧下さい。
相談担当者 齋藤 聡 は行政書士として登録されております。身分の確認について
無料メール相談を希望される方はここをクリック
下記のアドレスを直接あて先に打ち込んでメール送っていただくことも可能です。
saito-akira@msj.biglobe.ne.jp
重要
回答の際に、メールが戻ってきてしまい回答のメールを送ることができない場合、相談メールを受信した日時と相談者の名字をイニシャルで掲載します。24時間以内に回答が届かない方はご確認下さい。⇒迷子メールのページ
@ybb.ne.jp アドレスで送信される方へ
当事務所にメールが届いても、当事務所から送ったメールが戻ってきてしまうケースが多いです。@ybb.ne.jp アドレスから送信される方はご注意下さい。他のアドレスから送信されるか、戻ってきてしまったときにすぐに連絡をとれるよう電話番号を書いていただけると助かります。
1、相談内容の記入をお願いします。
●相談内容はできるだけ詳しく書いていただくようお願いします。
⇒書いていただきたいこと
●ウイルス防止のため添付ファイルはご遠慮下さい。
●すでに紛争状態に突入しているときはお答えできません。
●家族の方に知られたくないなどの理由で、特定の時間帯に回答を希望される場合はその旨お知らせください。
2、業者から渡された書面をコピーし、郵送をお願いします。
(チェックを希望されるの方のみ)
●どの書面がいつ渡されたのかわかるようにしてください。裏面に記載がある場合は裏面もコピーし郵送してください(※郵便料金は負担してください)。書類のチェックは無料です。
郵送先
〒959−2671
新潟県胎内市東川内180
相談後、正式に文書作成を依頼することを希望する方は悪徳商法解約サービスをご利用ください。
※氏名・住所・電話で連絡をしてもよいという方は電話番号を必ずご記入ください。記入がない方には申し訳ありませんが回答しておりません。
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(チェックを希望されるの方のみ)
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