賃借人に不利な契約

賃借人に不利な契約について

 建物の雨漏りの修繕費用を借主に支払わせたり、賃借人の不注意でも故意に壊してもいないのに敷金から多額の金額を差し引くなど、建物の賃借人に不利な特約は無効となります(借地借家法30条)。


 登録した高齢者円滑入居賃貸住宅では高齢者であることを理由に入居を拒んだり、賃貸の条件を著しく不当にし てはいけません(高齢者の居住の安定確保に関する法律10条)。


 建物が借地上にある場合、借地権の存続期間が満了することをその一年前までに知ら なかった場合においては、建物の賃借人が裁判所に請求することにより、建物の賃借人が土地を明け渡すことを知った日から一年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を与えることができます。

 賃借人にいきなり出て行けとは言えないのです。保護する必要があるということで規定されています(借地借家法35条)