原状回復

原状回復とは?

 賃借人(借家人)は退去するときに原状回復をする義務があります。

 平成16年2月に国土交通省住宅局が示した「原状回復にかかるガイドライン」によりますと、原状回復とはこういうことです。

 借主(賃借人)の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用によって損耗・毀損(壊すことですね)したものを復旧することです。

 賃貸人または仲介業者はこういう設備がありましたと書面等にして確認できるようにしておくべきです。原状回復の内容等を契約前に開示して、賃借人に認識してもらわなければなりません。

 原状回復は借り始めるときにあまりピンとこないかもしれません。ですが、退去時にこういう状況ではなかったなどと一方的に指摘したりしてトラブルの原因になりやすいので重要なのです。

 では退去ということを通知しても原状回復をしなかったらどうなるのでしょう。明け渡したことは確実な場合です。そのままの状態だと次に借りる人がつかないとしましょう。普通の修繕や補修の工事を賃貸人が賃借人に代わって依頼して代金を支払った場合は、それを退去した賃借人に請求できます。損害賠償を請求するわけなんです。