賃貸人と賃借人双方の義務

賃貸人と賃借人双方の義務とは?

 部屋を貸す賃貸人の義務は目的に合う部屋を維持することです。借主が故意に何かしていないのに雨漏りが発生していれば解消しなければなりません。それらの修繕 費用を大家が出さない場合は、借主が業者に依頼して直してもらい、その代金を立て替えて後で大家に請求することができます。

 また、管理費や共益費 を徴収している場合は、それなりに責任があります。掃除や草むしりが業務の中にあれば当然しなければなりません。大家さん自らできないときは管理人を雇う ことになります。

 別に対価を支払って警備員を常駐させるのならより責任が発生することになります。生命財産を預かるわけですからそれなりに責任が発生する のは当然でしょう。


 では賃借人の義務は何でしょう。家賃(賃料)を決められた日に支払うことです。月末が多いようですが、当事者が合意すれば毎月1日でも半年分の前払いでもかまいません。

 退去する場合はどうでしょう。賃貸人が賃借人から預かった敷金は原則として返さなければなりません。賃借人が契約期間中に部屋を壊したりしていればそれを修復・修繕する責任があります。