変な人が入居してきた場合どうなるの?
契約において暴力団関係者や過激な宗教関係者はお断りにする条項があるのに、それを遵守していない場合が見受けられます。当然義務違反になります。
当事者の信頼関係を破壊するような特段の事情にあたるでしょうから、契約の解除事由となり、賃貸借契約は終了することになります。
一例を挙げましょう。 こういう裁判がありました。テナントビルのオーナーは不動産業者A社です。B社はテナント、つまりA社から部屋を借りていました。それからB社はC社に借りている部屋を使わせました。それで風俗店を開業しました。A社はそれに気づき、用法違反として貸室の明渡しと賃料相当損害金の支払を求めて民事訴訟を起 こしました(福岡高等裁判所第3民事部事件番号平成18(ネ)806)。A社の請求は認められました。
なお、契約は自由と言っても、公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効となります(民法90条)。
当事者の信頼関係を破壊するような特段の事情にあたるでしょうから、契約の解除事由となり、賃貸借契約は終了することになります。
一例を挙げましょう。 こういう裁判がありました。テナントビルのオーナーは不動産業者A社です。B社はテナント、つまりA社から部屋を借りていました。それからB社はC社に借りている部屋を使わせました。それで風俗店を開業しました。A社はそれに気づき、用法違反として貸室の明渡しと賃料相当損害金の支払を求めて民事訴訟を起 こしました(福岡高等裁判所第3民事部事件番号平成18(ネ)806)。A社の請求は認められました。
なお、契約は自由と言っても、公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効となります(民法90条)。