大地震や健康被害の恐れがあるとき

大地震や健康被害の恐れがあるとき

 我国では、昭和56年以前の耐震基準で建築された建物はそれ以後のものより危険だと言われています。

 では借りている建物が大地震がおきて壊れたらどうなるのでしょうか。借りている方としては心配ですよね。

 当該建物に瑕疵があれば、貸主は借主に説明しなければなりません。それで修繕するのか、別の住まいを探すよう勧めるのか、はっきりした方がいいです。壊れて被害が発生してからでは遅いのです。仮に損害が発生すれば貸主の責任が問われ、賠償を請求されるかもしれません。

 貸主は当該建物がどのような状況か、つまり耐震可能なのか借主に説明しなければなりません。生命にかかわることですから重要なのです。

 社会問題化したアスベ スト被害がありますね。最近の法律改正で、賃貸借の建物についても、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、業者はそのことも説明しなければならなくなりました(宅地建物取引業法施行規則16条の4の3)。売買だけでなく、賃貸借の媒介時でも重要事項として説明しなければならないのです。