部屋の鍵を交換するときと失火した場合

部屋の鍵を交換するときと失火した場合について

 借りようとする部屋の鍵の交換費用は借家人負担とする契約は有効でしょうか?賃借人に一方的に不利ではないでしょうか?そう思うのは分かります。ですが当事者が合意すれば有効になります。承諾すればそのとおりになるのです。その取り決めのほとんどは特約条項に入るでしょう。ですから契約書の隅々まで目を通 す必要があります。


 それでは火災により借りた部屋が使えなくなるほど燃やしてしまったらどうなるでしょう。よくてんぷらを作っているときに高温の油が周りに引火してしまい、火災になったというニュースを見聞きすることがあります。

 民法の709条は不法行為による損害賠償についての規定です。「故 意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」のです。当然ですよね。人様から 借りておいて、借主の不注意で燃やしてしまって「はいそれまでよ」じゃ貸主は納得できませんよね。大損害です。ですから損害賠償義務が発生します。それからそういう場合に備えて火災保険を利用しているんですね。