借りている建物が競売されたらどうなるか

借りている建物が競売された場合について

 借りている建物が競売され、新たに建物の所有者になった者(競落人)から出て行けと言われたらすぐに退去しなければならないのでしょうか?

 競売についておさらいしましょう。住宅ローンを金融機関から利用する際、不動産を担保に抵当権等を設定することがあります。借入金の返済が滞ると、金融機関は回収するために競売を請求し、裁判所でせりが行なわれ、新所有者が決定することがあるのです(担保権は他にもあります)。不動産に対する強制執行です。

 競売物件は法務局で登記を調べると差押えの登記がなされていますから、一般の人でも知ることはできます(インターネット上から情報提供を請求することもできます)。

 競売手続の開始前から借りている賃借人(使用又は収益をする者)であれば、建物を競売によって買受けた時から六か月が経過するまでは、建物を買受人に引き渡さなくていいです(民法395条)。