賃貸借契約書を公正証書にする場合

賃貸借契約書を公正証書にする場合とは?

 賃貸借契約書を公正証書にする場合があります。これは家賃滞納が続いたり、家賃を滞納する恐れが大である場合です。

 家賃を滞納している借主なら管理業者や 大家さんは困ります。できれば契約を更新したくないのです。でもそううまくはいきません。そういうとき、公正証書にしておけば万が一家賃を滞納すれば強制執行できます(保証人も明記しておけばその人にも)。

 費用は賃料や契約期間によってさまざまですが、目的の価額が100万円までなら手数料は5000円程度です。但し、強制執行できるのは金銭に限りますので、家屋の明渡しについての強制執行はできないことになっています。

 公正証書は、業者の事務所に行って作るのでしょうか?そうではありません。原則として公証役場で作成してもらいます。公証役場は、全国各地に約300か所もあります。出向くときは当事者を確認する資料が必要です。代理人に依頼するときは委任状が必要になります。