賃貸借の存続期間と契約更新

賃貸借の存続期間と契約更新について

 賃貸借契約で決められる期間、つまり、いつからいつまで借りられるのか、どれくらいの期間存続するか決めるわけですが、いくらぐらいでしょうか。

 私が扱っ た期間では2年単位が多かったです。民法604条では「20年を超えることができない」と定めています。

 ここで次の質問が出るでしょう。21年というよう に、20年より長い期間の定めをしたときはどうなるのか?そういうときは20年に短縮されます。

 もちろん、存続期間が終了してもその期間を超えて住み続けることもできます。賃貸借契約のほとんどは更新することができます。更新できるか契約する前に仲介する不動産業者か大家さんに聞いておくといいで しょう。

 その際、説明した者の署名捺印のある書面があれば後日話が変わったときにあのときこう言ったじゃないか、と言えます。なお、更新しない建物賃貸借契約もあります。それについては別の記事で書きましたので参考にしてください。