大家さん(賃貸人)が家賃を受け取ってくれないとき

家賃を受け取ってくれないときはどうすれば?

 大家さん(賃貸人)が家賃を受け取ってくれない場合があります。

 どういう場合かと言うと、取り決めた契約で大家さんに家賃を手渡すのですが、大家さんが家賃を高くしたいのに借主が承諾せず、大家さんが受領を拒否したときや大家さんが行方不明(探したのに所在不明で受領不能)という場合が考えられます。

 こういう場合はどうしたらいいんでしょう?弁済する者は、債権者(ここでは家賃を受け取るべき家主・大家さんのことですね)のために弁済の目的物を供託して その債務を免れることができるのです(民法494条。他に供託に関する法律があります)。

 弁済供託です。供託はいろいろありますが、ここでは紹介しないこととします。期限内なら支払いが遅れていないことも認められます。

 供託すれば家賃を支払ったと公の機関が認めてくれるのです。でも供託ってどこでするのか 分かりませんよね。それは債務の履行地の供託所です。法務局・地方法務局またはそれらの支局もしくは法務大臣の指定する出張所です。