ペット飼育禁止特約

ペット飼育禁止特約について

 禁止特約の中でペット飼育禁止があります。

 ペット飼育は原則として禁止されているのが通常でしょう。これはペット飼育によって壁や床が傷つけられたり、ペットが吠えて隣近所に迷惑がかかるのを嫌がる大家さんが特約にして欲しいと望むのです。

 この特約は当事者が合意すれば有効です。つまり、合意しなければ、ペットを飼ってもいいわけですが、合意しなければ、大家さん側も契約を承諾しないでしょう。

 ペット飼育禁止特約に違反して信頼関係を大きく損なうようであれば契約解除の理由になります。大家さんからやめるよう注意され、警告され、中止の申入れをされたにもかかわらず、やめないようでは最終的には出て行かなければならなくなるでしょう。内装工事費用の請求など、損害賠償の対象にもなります。

 賃貸人からペット飼育を許可されていても、ペットの足洗い場等の設備が整っているかみておく必要があるでしょう。ペットの鳴き声や臭いが気になる人もいます。周囲に迷惑をかけていれば躾なければならないのは当然です。普通の契約より借主の責任は増すことになりますから注意しなければなりません。