先日付とする始期付の賃貸借契約のキャンセル

先日付とする始期付の賃貸借契約の
キャンセルについて

 1か月後のいまだ到来していない特定の日を、入居日にする とか 賃料の支払開始日にする といったことがあります。法律上の専門用語を使うと、建物の引渡し期日を先日付とする始期付の賃貸借契約を締結した場合です。

 関連することで今回取り上げる問題はこういうことです。

 その期日が来る前に(その期限の到来前に)解約の申入れをすることができるかどうか です。いわゆるキャンセルですね。

 もう契約してしまっているのですから借主が一方的にする解約はできません。どうしてもキャンセルするというのなら賃貸人に損害賠償しなければならないでしょう。パック旅行でもキャンセルしたらキャンセル料が発生しますよね。

 それではキャンセルせずにそのまま放っておいたらどうでしょう。期限の到来によって履行遅滞になり、債務不履行になります。この場合も借主に責任が発生しますね。問題を放置するなど、解決をあやふやにしていたら大変なことになりますから気をつけましょう。