賃貸借契約上の正当事由とは何か?

賃貸借契約上の正当事由とは?

 正当事由とは何でしょうか。無事に更新できた借家人さんや法律に明るいあなたは飛ばしていただいてかまいません。

 賃貸人が賃貸借契約の更新を拒絶する場合、ただその旨の通知を借家人にすれば有効になるわけではありません。

 賃貸人が賃借人(転借人を含む)を追い出さなければならない正当な事情( 大家がどうしても目的の建物を使用しなければならない事情)が必要です。他に住む家がないなど、どうしても必要とする事情がなければ今までのように借家人が住み続けられるのです。

 なお、賃貸人が建物の明渡しを求める際、明け渡し料(現金などの財産上の給付と言います)を借家人にあげる場合、借家人が承諾して賃貸借 契約の更新が拒絶されることがあります。

 ただ、契約の遵守義務違反、使用目的に違反するなど、信頼関係を破壊するような特段の事情があれば契約の解除事由となり、賃貸借契約は終了することになります。こういう場合、正当事由に関係なく更新を拒絶できますし、退去を求められます。そのような契約は交わせます。