建物の賃借人が死亡した場合

建物の賃借人が死亡した場合 どうなるのか?

 居住の用に供する建物の賃借人が死亡したとしましょう。相続人がいるときは賃借人(借主)の地位を承継することになります。

 ではこの亡くなった人(故人) に相続人がいないとします。どうなるのでしょうか。他に誰も住んでいないわけです。同居人がいなければ賃貸借契約は当然に終了します。

 それでは借主が婚姻 していなくて内縁の妻又は縁組の届出をしていない事実上の親子、親子同然の同居者がいた場合はどうでしょう。この場合は建物の賃借人の権利義務を承継します。でも相続人がいなくて借主が死亡したということを知ってから1か月以内に建物の賃貸人に出て行く(反対の意思を表示したとき)意思を表明したときは権利義務を承継しないことになります(借地借家法36条)。

 但し、取壊し予定の建物の賃貸借として一定の期間を経過した後に建物を取り壊すことが決 められている契約の場合は、賃貸借が終了することになります。その定められた期限に出て行くことになります(借地借家法39条)。貸主によっては多少の期間は猶予されるかもしれませんが、注意を要します。