退去時に備えてしておいたほうがよいこととは?
「立つ鳥跡を濁さず」と言いますね。借りるときだけ愛想良くしていませんか。出て行くときは簡単でもいいので掃除をした方がいいです。社会生活上のマナーです。
解約の連絡時期は契約により違うかもしれません。1か月前に出て行きたいと言う場合が多いようです(もちろん借主からの解約の申入れを2か月前までに行うこともあります)。
一方、貸主側が借主に出て行って欲しいという場合は、借地借家法の27条1項に解約による建物賃貸借の終了についての規定があります。 「建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。」です。
借主には原状回復の義務があります。借りるときの状況に戻すということです。特約にある契約は別ですが、畳が経年劣化、つまり時間経過により自然に汚れてし まっても元の青い畳に戻さなくてもいいです。
タバコのヤニも普通に色が少しついたぐらいならいいです。異常に汚れていなければ修復費用を負担しなくていいです。借主の不注意で壊したりしたらダメですよ。ペット飼育禁止なのに飼って傷つけたりしていたら修復するか損害賠償しなければならないでしょう。
また、借りた鍵も返しましょう。借りたものは返す。これは当然のことですね。
解約の連絡時期は契約により違うかもしれません。1か月前に出て行きたいと言う場合が多いようです(もちろん借主からの解約の申入れを2か月前までに行うこともあります)。
一方、貸主側が借主に出て行って欲しいという場合は、借地借家法の27条1項に解約による建物賃貸借の終了についての規定があります。 「建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。」です。
借主には原状回復の義務があります。借りるときの状況に戻すということです。特約にある契約は別ですが、畳が経年劣化、つまり時間経過により自然に汚れてし まっても元の青い畳に戻さなくてもいいです。
タバコのヤニも普通に色が少しついたぐらいならいいです。異常に汚れていなければ修復費用を負担しなくていいです。借主の不注意で壊したりしたらダメですよ。ペット飼育禁止なのに飼って傷つけたりしていたら修復するか損害賠償しなければならないでしょう。
また、借りた鍵も返しましょう。借りたものは返す。これは当然のことですね。