建物賃貸借と抵当権

建物賃貸借と抵当権について

 借りている建物に抵当権(根抵当権も含みます)がついていたらどうなるのでしょう。

 抵当権がついているときは賃借人が不利益を被ることがあります。不動産 業者が契約に介在している場合は、重要事項ですから仲介業者はそのことを説明しておかなければなりません。

 抵当権者に対抗することができない賃貸借で競売手続の開始前から使用又は収益をする者なら引渡しの猶予期間があります(民法第395条)。

 短期賃貸借保護制度は廃止されました。抵当権(根抵当権)の実行で競売され、所有者が変わることがあり、その建物の競売における買受人の買受けの時から6か月を経過するまでに退去すればいいことになります。

 所有者が変わった場合、預けた敷金はどうなるのでしょうか。引渡しが抵当権設定後なら、抵当権が実行された時、新所有者である買受人に返還請求をすることはできません。元の家主、前の所有者、旧賃貸人に請求することになります。