転借人の権利について
転借、つまり又貸し・又借りは少なくありません。賃借人が賃貸人に無断で又貸ししていれば契約違反の事情になります。
それでは合意がある場合、転借人は賃借人と同じように保護されるのでしょうか。
借地借家法34条等では建物の賃貸借が期間の満了又は賃借人に解約の申入れをするときでも(終了するときで も)、建物の賃貸人が建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その賃貸借契約の終了を建物を借りている転借人に対抗することができないとしています。
そ して、その通知が出された日で建物の転貸借が直ちに終了するわけではありません。六か月を経過することによって終了するのです。
賃貸人・賃借人間の賃貸借が期間満了となり、賃貸人が更新を拒絶をしても、転借人がそのまま住み続け(建物の使用の継続している。居座っている)、賃貸人が遅滞なく異議を述べないと、契約期間は更新されることになります。
それでは合意がある場合、転借人は賃借人と同じように保護されるのでしょうか。
借地借家法34条等では建物の賃貸借が期間の満了又は賃借人に解約の申入れをするときでも(終了するときで も)、建物の賃貸人が建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その賃貸借契約の終了を建物を借りている転借人に対抗することができないとしています。
そ して、その通知が出された日で建物の転貸借が直ちに終了するわけではありません。六か月を経過することによって終了するのです。
賃貸人・賃借人間の賃貸借が期間満了となり、賃貸人が更新を拒絶をしても、転借人がそのまま住み続け(建物の使用の継続している。居座っている)、賃貸人が遅滞なく異議を述べないと、契約期間は更新されることになります。