造作買取請求権

造作買取請求権とは?

 造作と言うとテナントとして飲食店が入るときを想像しますね。住宅用でもありえます。

 借家人が賃貸人の同意を得て(承諾を得て)造作を備えることができま す。畳や建具、エアコンなどです。

 それらは契約の終了時に賃貸人に時価で買い取るよう要求できます(借地借家法33条)。あくまでも時価です。新設の時の価格ではありません。なお、賃貸人が買い取りをしないことを特約にすれば(あるいは造作買取請求権を放棄させる特約をつければ)借家人からの造作買取請求を拒否することができます。

 では買い取り請求できる契約で新しい畳を借家人が入れた場合はどうでしょう。この場合は、相当の期間が経過すれば価値は無くなりますから買取代金はないかもしれません。

 退去時にもめるのはほとんどが契約書に明確にしていないことでしょう。それから説明不足もあります。当事者が気持ち良く円満に収まるようにするには、権利だけ求めるのでなく、課せられた義務も果たすようにするべきです。