平成16年11月10日以前の条文です。

第一章 総則

(目的)
第一条
 この法律は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売取引をいう。以下同じ。)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適性かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

特定商取引法条文目次

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