第六章 雑則
(売買契約に基づかないで送付された商品) 第五十九条 販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合において、その商品の送付があつた日から起算して十四日を経過する日(その日が、その商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して七日を経過する日後であるときは、その七日を経過する日)までに、その商品の送付を受けた者がその申込みにつき承諾をせず、かつ、販売業者がその商品の引取りをしないときは、その送付した商品の返還を請求することができない。 第二項 前項の規定は、その商品の送付を受けた者のために商行為となる売買契約の申込みについては、適用しない。 (主務大臣に対する申出) 第六十条 何人も、特定商取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 第二項 主務大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。 (指定法人) 第六十一条 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、民法第三十四条 の規定による法人であつて、次項に規定する業務(以下この項及び第六十六条第二項において「特定商取引適正化業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、特定商取引適正化業務を行う者(以下「指定法人」という。)として指定することができる。 第二項 指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 一 前条第一項の規定による主務大臣に対する申出をしようとする者に対し指導又は助言を行うこと。 二 主務大臣から求められた場合において、前条第二項の申出に係る事実関係につき調査を行うこと。 三 特定商取引に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 四 特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務を担当する者を養成すること。 (改善命令) 第六十二条 主務大臣は、指定法人の前条第二項に規定する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その指定法人に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 (指定の取消し) 第六十三条 主務大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。 (消費経済審議会への諮問) 第六十四条 主務大臣は、第二条第四項、第九条第一項(第三号を除く。)、第二十四条第一項(第三号を除く。)、第二十六条第二項第二号若しくは第三項第二号、第四十一条第一項第一号(期間に係るものに限る。)若しくは第二項又は第四十八条第二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならない。 第二項 経済産業大臣は、第二条第一項第二号若しくは第三項、第九条第一項第三号、第二十四条第一項第三号、第二十六条第三項第一号、第四十一条第一項第一号(金額に係るものに限る。)又は第四十九条第二項第一号ロ若しくは第二号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならない。 (経過措置) 第六十五条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 (報告及び立入検査) 第六十六条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、連鎖販売業を行う者若しくは業務提供誘引販売業を行う者に対し報告をさせ、又はその職員に、販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、連鎖販売業を行う者若しくは業務提供誘引販売業を行う者の店舗その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 第二項 主務大臣は、特定商取引適正化業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定法人に対し、特定商取引適正化業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、特定商取引適正化業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 第三項 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 第四項 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (主務大臣等) 第六十七条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。 一 指定商品に係る販売業者に関する事項、商品に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び連鎖販売業を行う者に関する事項並びに商品に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については、経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣 二 指定権利に係る販売業者に関する事項、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び連鎖販売業を行う者に関する事項、特定継続的役務の提供を受ける権利に係る販売業者に関する事項並びに施設を利用し又は役務の提供を受ける権利に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については、経済産業大臣及び当該権利に係る施設又は役務の提供を行う事業を所管する大臣 三 指定役務に係る役務提供事業者に関する事項、役務に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び連鎖販売業を行う者に関する事項、特定継続的役務に係る役務提供事業者に関する事項並びに役務に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については、経済産業大臣及び当該役務の提供を行う事業を所管する大臣 四 指定法人に関する事項については、経済産業大臣並びに指定商品の流通を所掌する大臣、指定権利に係る施設又は役務の提供を行う事業を所管する大臣、指定役務の提供を行う事業を所管する大臣及び特定継続的役務の提供を行う事業を所管する大臣 五 第六十四条第一項の規定による消費経済審議会への諮問に関する事項については、経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣 2 この法律における主務省令は、前項第四号に定める主務大臣の発する命令とする。 (都道府県が処理する事務) 第六十八条 この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 (権限の委任) 第六十九条 この法律により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。 |