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       第七十条 
       次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
       
      一  第六条、第二十一条、第三十四条、第四十四条又は第五十二条の規定に違反した者  
      二  第八条第一項、第十五条第一項、第二十三条第一項、第三十九条第一項、第四十七条第一項又は第五十七条第一項の規定による命令に違反した者  
      第七十一条 
       第三十七条又は第五十五条の規定に違反して、書面を交付せず、又は同条に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
       
       
      第七十二条 
       次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。  
      一  第四条、第五条、第十八条、第十九条又は第四十二条の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者  
      二  第七条、第十四条、第二十二条、第三十八条、第四十六条又は第五十六条の規定による指示に違反した者  
      三  第十二条、第三十六条、第四十三条又は第五十四条の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をした者  
      四  第十三条第一項又は第二十条の規定に違反して通知しなかつた者  
      五  第三十五条第一項又は第五十三条第一項の規定に違反して表示しなかつた者  
      六  第四十五条第一項の規定に違反して、同項に定める書類を備え置かず、又はこれに不正の記載をした者  
      七  第四十五条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付を拒んだ者  
      八  第六十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者  
       
      第七十三条 
       次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。  
      一  第二十八条第二項又は第三十一条第二項の規定に違反して、その名称中に訪問販売協会会員又は通信販売協会会員という文字を用いた者  
      二  第六十六条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者  
       
      第七十四条 
       法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
       
      一  第七十条第二号 三億円以下の罰金刑  
      二  第七十条第一号又は前三条 各本条の罰金刑  
       
      第七十五条 
       第二十八条第一項又は第三十一条第一項の規定に違反して、その名称中に訪問販売協会又は通信販売協会という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
       
       
        
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