法第九条第一項 (第二号を除く。)及び第二十四条第一項 (第二号を除く。)の政令で定める指定商品は、乗用自動車とする。

法第九条第一項第二号 及び第二十四条第一項第二号 の政令で定める指定商品は、別表第四に掲げる指定商品とする。

別表第四
一 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く)
二 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
三 コンドーム及び生理用品
四 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
五 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
六 履物
七 壁紙

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