電磁的方法 法第十一条第二項 の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して電磁的記録を相手方の使用に係る電子計算機に送信して提供する方法(他人に委託して行う場合を含む。)とする。 適用除外 法第十一条第二項 のその相手方の求めに応じて広告をするとき、その他の経済産業省令で定めるときは、次のいずれかのときとする。 一 販売業者又は役務提供事業者が他人に委託して広告をする場合であつて、その委託を受けた者がその委託に係る事業において次のイ及びロのいずれにも該当するとき。 イ 自ら相手方からの請求を受けて、その請求に基づいて電磁的方法により広告(自ら相手方からの請求を受けて、その請求に基づいて電磁的方法により送信される電磁的記録であつて、その一部に広告が掲載されているものを含む。以下この号、第二十六条の二第一号及び第四十一条の二第一号において同じ。)をすること。 ロ 電磁的方法による広告の提供を請求した相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを停止したい旨の意思を表示するための方法をわかりやすく表示しており、その意思の表示を受けたときは電磁的方法による広告の提供を停止すること。 二 販売業者又は役務提供事業者が、電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者による当該役務の提供に際して、広告をするとき。 |