適用除外される電話勧誘販売の取引の態様
 法第二十六条第三項第二号 の政令で定める取引の態様は、販売業者又は役務提供事業者が継続的取引関係にある顧客(当該勧誘の日前一年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、二以上の取引のあつた相手方をいう。)に対して電話をかけ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘により、当該売買契約の申込みを郵便等(法第二条第二項 に規定する郵便等をいう。以下この条において同じ。)により受け、若しくは当該売買契約を郵便等により締結して行う販売又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供とする。

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