電話をかけさせる方法
一
電話
、
郵便
、
信書便
若しくは
電報
により、又は
ビラ
若しくは
パンフレット
を配布して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について
勧誘をするためのものであることを告げず
に電話をかけることを要請すること。
二
電話
、
郵便
、
信書便
又は
電報
により、
他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ
、電話をかけることを要請すること(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあつた者に対して要請する場合を除く。)。
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