法第十九条第二項 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
二  売買契約又は役務提供契約の締結を担当した者の氏名
三  売買契約又は役務提供契約の締結の年月日
四  商品名及び商品の商標又は製造者名
五  商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
六  商品の数量
七  商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
八  契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
九  前二号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

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