誇大広告等の禁止
 法第四十三条 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  役務又は権利の内容

二  役務の効果又は目的

三  役務若しくは権利、役務提供事業者若しくは販売業者又は役務提供事業者若しくは販売業者の行う事業についての国、地方公共団体、著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与

四  役務の対価又は権利の販売価格

五  役務の対価又は権利の代金の支払の時期及び方法

六  役務の提供期間

七  役務提供事業者又は販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号

八  第四号に定める金銭以外の特定継続的役務提供受領者等の負担すべき金銭があるときは、その名目及びその額

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