法第四十二条第二項第一号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 役務の種類 二 役務提供の形態又は方法 三 役務を提供する時間数の総計 四 施術を行う者、講師その他の役務を直接提供する者の資格、能力等に関して特約があるときは、その内容 第二項 法第四十二条第二項第七号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 二 特定継続的役務提供契約の締結を担当した者の氏名 三 特定継続的役務提供契約の締結の年月日 四 割賦販売法第二条第二項 に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項 に規定する割賦購入あつせんに係る提供の方法により役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項 (同条第三項 において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四 (同法第三十条の五 において準用する場合を含む。)の規定に基づきローン提携販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、役務の提供を受ける者はローン提供業者又は割賦購入あつせん業者に対抗することができること。 五 特定継続的役務提供に係る前払取引を行うときは、当該前受金について保全措置を講じているか否か及び、講じている場合には、その内容 六 役務の提供に際し役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合には、当該商品を販売する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 七 特約があるときは、その内容 |