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        法第五十五条第二項第五号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 
      一  当該業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名  
       
      二  当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の締結を担当した者の氏名
       
       
      三  契約年月日  
       
      四  商品名及び商品の商標又は製造者名  
       
      五  特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容  
       
      六  割賦販売法第二条第二項 に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項
      に規定する割賦購入あつせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項
      (同条第三項 において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四 (同法第三十条の五
      において準用する場合を含む。)の規定に基づきローン提携販売業者、割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は割賦購入あつせん業者に対抗することができること。
       
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