誇大広告等の禁止
法第十二条 の経済産業省令で定める事項は次のとおりとする。
一 商品の性能、品質若しくは効能、役務の内容若しくは効果又は権利の内容若しくはその権利に係る役務の効果
二 商品、権利若しくは役務、販売業者若しくは役務提供事業者又は販売業者若しくは役務提供事業者の営む事業についての国、地方公共団体、通信販売協会その他著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与
三 商品の原産地若しくは製造地又は製造者名
四 法第十一条第一項 各号に掲げる事項
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