誇大広告等の禁止 法第三十六条 の経済産業省令で定める事項は次のとおりとする。 一 商品の性能、品質若しくは効能、役務の内容若しくは効果又は権利の内容若しくはその権利に係る役務の効果 二 商品の原産地若しくは製造地又は製造者名 三 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項 四 連鎖販売業に係る特定利益に関する事項 五 商品、権利若しくは役務、統括者、勧誘者若しくは連鎖販売業を行う者又は統括者、勧誘者若しくは連鎖販売業を行う者の行う事業についての国、地方公共団体、著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与 六 連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除に関する事項(法第四十条第一項 から第三項 までの規定に関する事項を含む。) |