連鎖販売取引における禁止行為
 法第三十八条第四号 の経済産業省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一  その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げること。

二  連鎖販売業を行う者(統括者又は勧誘者以外の者であつて連鎖販売業を行う者に限る。)がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、法第三十四条第一項 各号に掲げる事項につき、故意に事実を告げないこと。

三  その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、法第三十四条第一項 各号に掲げる事項につき、故意に事実を告げないことを唆し、又は不実のことを告げることを唆すこと。

四  その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させることを唆すこと。

五  その連鎖販売業を行う者が法第三十七条 に規定する書面を交付しなければならない場合において、その書面を交付しないことを唆し、又は同条 に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付することを唆すこと。

六  未成年者その他の者の判断力の不足に乗じ、連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させること。

七  連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。

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