連鎖販売取引についての広告 法第三十五条第一項第四号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 広告をする統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号 二 統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者が法人であつて、電子情報処理組織(統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により広告をする場合には、当該統括者、勧誘者若しくは連鎖販売業を行う者の代表者又は連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名 三 商品名 四 電磁的方法により広告をするときは、統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者の電子メールアドレス 五 次のイ又はロのいずれかに該当するときを除き、相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするときは、その旨 イ 相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告をするとき。 ロ 電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者による当該役務の提供に際して、広告をするとき。 第二項 統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者は、前項第五号に掲げる事項について、その広告の用に供される電磁的記録の表題部の最前部に、本文で用いられるものと同一の文字コードを用いて符号化することにより「未承諾広告※」と表示しなければならない。ただし、電磁的記録の表題部の表示が、当該電磁的記録の送信に必要な範囲において他の符号化方法により重ねて符号化されるときは、重ねて符号化される前の文字コードが本文で用いられるものと同一の文字コードでなければならない。 法第三十五条第一項 の規定により連鎖販売取引について広告をするときは、同項第二号 の事項については商品の購入金額若しくは役務の対価の支払の金額又は取引料の金額(商品の購入又は役務の対価の支払と取引料の提供とが併せて行われる場合にあつては、その商品の購入金額又はその役務の対価の支払の金額と取引料の金額との合計額)を明示しなければならない。 第二項 法第三十五条第一項 の規定により連鎖販売取引について広告をするときは、同項第三号 の事項については次に定めるところにより表示しなければならない。 一 商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品の販売金額又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の対価の支払の金額に対して収受し得る特定利益の金額の割合その他の特定利益の計算の方法の概要を表示すること。 二 前号に掲げるもののほか、特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件を表示すること。 三 収受し得る金額その他の特定利益の指標を表示するときは、その指標と同等の水準の特定利益を実際に収受している者が当該連鎖販売業に係る商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする者又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする者の多数を占めることを示す数値を表示するなど、特定利益の見込みについて正確に理解できるように、根拠又は説明を表示すること。 |