連鎖販売取引における書面の交付 法第三十七条第一項 の規定により連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者に交付する書面にはその連鎖販売業に係る次の事項を明記しなければならない。 一 統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 二 連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 三 商品の種類及びその性能若しくは品質に関する重要な事項又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項 四 商品名 五 商品若しくは権利の販売価格、商品若しくは権利の引渡し若しくは移転の時期及び方法その他の商品若しくは権利の販売条件に関する重要な事項又は役務の対価、役務の提供の時期及び方法その他の役務の提供条件に関する重要な事項 六 連鎖販売業に係る特定利益に関する事項 七 連鎖販売取引において伴う特定負担の内容 八 契約の解除の条件その他の当該連鎖販売業に係る契約に関する重要な事項 九 法第三十四条 に規定する禁止行為に関する事項 第二項 前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。 第三項 第一項の書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。 法第三十七条第二項第五号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 二 契約年月日 三 商標、商号その他特定の表示に関する事項 四 連鎖販売業に係る特定利益に関する事項 五 特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容 六 法第三十四条 に規定する禁止行為に関する事項 |