通信販売についての広告 一 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号 二 販売業者又は役務提供事業者が法人であつて、電子情報処理組織(販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第十条第三項及び第十四条第一項において同じ。)を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者又は役務提供事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名 三 申込みの有効期限があるときは、その期限 四 法第十一条第一項第一号 に定める金銭以外に購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額 五 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容 六 前二号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件があるときは、その内容 七 広告の表示事項の一部を表示しない場合であつて、法第十一条第一項 ただし書の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額 八 電磁的方法(法第十一条第二項 の電磁的方法をいう。第十六条を除き、以下同じ。)により広告をするときは、販売業者又は役務提供事業者の電子メールアドレス 九 次のイ又はロのいずれかに該当するときを除き、相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするときは、その旨 イ 相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告をするとき。 ロ 電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(販売業者又は役務提供事業者が当該役務を提供する者である場合を含む。第十条の三第二号、第二十五条第一項第五号、第二十六条の二第二号、第四十条第一項第五号及び第四十一条の二第二号において同じ。)による当該役務の提供に際して、広告をするとき(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。第十条の三第二号、第二十五条第一項第五号、第二十六条の二第二号、第四十条第一項第五号及び第四十一条の二第二号において同じ。)。 販売業者又は役務提供事業者は、前項第九号に掲げる事項について、その広告の用に供される電磁的記録の表題部の最前部に、本文で用いられるものと同一の文字コードを用いて符号化することにより「未承諾広告※」と表示しなければならない。ただし、電磁的記録の表題部の表示が、当該電磁的記録の送信に必要な範囲において他の符号化方法により重ねて符号化されるときは、重ねて符号化される前の文字コードが本文で用いられるものと同一の文字コードでなければならない。 |