郵便等
一  郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者による同条第二項 に規定する信書便
二  電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法
三  電報
四  預金又は貯金の口座に対する払込み

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