マイナス取り戻せます で高額教材を販売

株式会社CSA
(屋号 CSアカデミー、日本総合アカデミー) 
行政処分を受ける

「特定商取引法違反電話勧誘販売業者2社に対する業務停止命令について」
http://www.meti.go.jp/press/20050331008/050331csa.pdf

 平成17年3月、株式会社CSA(屋号 CSアカデミー、日本総合アカデミー、日本旅行アカデミー)が、経済産業省中国経済産業局から行政処分を受けました。

 同社は、以前、ライフプランナーなどの内職商法の被害にあった人に対し、電話をかけて勧誘を行っていました。

 勧誘の流れは以下のような感じです。

 「過去に内職商法の被害にあった方を支援しています」などと電話をかけてきます。


 消費者に被害内容を聞いたり、支援について説明した後に、支援を受けるためには、国家資格が必要であると言ってきます。


 消費者が行政書士または一般旅行業務取扱主任者の資格を持っていないと、行政書士または一般旅行業務取扱主任者の資格が必要と言ってきます(実際に言われるのはどちらか一つのようです)


 そして、資格取得のための教材の購入をすすめます。消費者は、資格の取得は簡単であるかのような説明。資格を取れても取れなくても損をしないかのような説明を受けているので、契約してしまうようです。


■株式会社CSAの問題点

●最初に教材販売目的であることを告げていない

●資格取得は簡単であるかのような説明

●支援金を得るための手続や支給条件を詳しく説明していない

●クーリングオフ妨害(私が相談を受けたケースで目立ちました)

●支援金は教材の売り上げ一部から支払われている(消費者に規定どおりの支援金を払い続ければ、破綻する可能性が高いと思われる)



■被害にあった場合の対処法
 まず、自分が契約に至るまでの経緯をまとめてください。そして、勧誘に問題点が無かったかを確認しましょう。経済産業省のページを読めば、どういった行為が問題なのかがわかると思います。

 問題点があった場合は、それを理由にして、解約を書面で申し出ましょう。法的な根拠も付け加えておくとよいと思います。

 法的な根拠としては例えば、資格の取得が簡単であるかのような説明を受けた一方で、平均合格率を告げられていないような場合は、消費者契約法の不利益事実の不告知になると思われ、取消の対象になると思われます。


 相談を希望される方は、悪徳商法無料メール相談をご利用下さい。勧誘の問題点や書面に書くべき点などについてアドバイスいたします。

●株式会社CSA
代表取締役 村川 鉄彦 
広島市中区広瀬北町8−8 広瀬山陽ビル2F

屋号 CSアカデミー、日本総合アカデミー、日本旅行アカデミー

実際の本社業務は、広島市西区中広町3−3−18 中広セントラルビル3Fで行われているとのこと。このことから株式会社CSA=株式会社ジェイ・ティー・エイか?


株式会社CSAの提携会社
●株式会社アピル
広島市中区八丁堀12−14 木村ビル
代表取締役 小先 伸ニ

株式会社CSAの代理店
●株式会社エヌ・アイ・ピー
札幌市中央区南六条西1−5 6・1ビル4F
代表者 永野 義人

●有限会社N・C・N・S(株式会社ANS)
現所在地
札幌市中央区南六条西1−5 6・1ビル7F
旧所在地
札幌市白石区北郷通4丁目北4−9
代表者 永野 義人

●有限会社エクスパンション
広島市中区大手町2−8−16 岡峰パークビル5F
代表者 川越 勝海

●株式会社ジェイ・アール・エス
広島市中区鉄砲町6−7
代表者 高原 信二

●有限会社レアル
広島市中区鉄砲町6−7
代表者 沖本 賢一

●日本アールティー(村上 聖治)
広島市中区

●ジェイ・ティー・エル(津上 宏成)
福岡市西区

●DIJ(簾 優)
福岡市西区

特集シリーズ目次

クーリングオフの達人ホーム