消センに相談し、解約を通知したが解約条件に納得がいかない

相談に至るまでの経緯

電話で以下のような勧誘を受けた。

●行政書士は人が足りてなく、自宅で仕事ができ、月に15,6万円の収入になる

●合格した際には、仕事を紹介する

●ローンを組めば、月二万円の支払いで済むので、バイトをすればいい

●行政書士の検定は十月にあり、一週間に1,2時間程度で合格できる

 何度も断ったがなかなか電話を切ってくれず、二時間以上電話が続いたため、契約してしまった。

 5ヶ月ぐらいたって、この教材でこの値段は高いと思い、電話で言われたこと(仕事を紹介するなど)を行政書士会に電話し聞いてみると、合格率は三%ぐらいであり、非常に難しい検定であり、一週間に1,2時間では難しいということや、通信教育の会社が仕事を紹介するということは考えられないといったこと、仕事は自宅で事務所をかまえるなどしてできないことはないが、関わる仕事について、いろいろと勉強しなければならず、簡単にできるものではないと言われた。

 そして、消費者センターの協力を得て、消費者契約法による取消しとクーリングオフにおる解除を主張する内容証明を送った。

 その後、業者から電話があり、解約の手続きの話になったが、違約金として既払い金のほかに121,000円を振り込むように言われた。

 仕事を紹介するなど嘘を言われたと主張したが「セールスマンがなんといったか知らないが、契約する前に送った受講内容確認書にはそんなこと書いてない」と言われた。納得が出来ないので何とかしたい。

解決に至るまでの経緯

●消費者契約法5条に同法4条第1項から第3項までの規定について事業者の代理人も本人とみなすと定められていること。商法43条1項、44条1項からセールスマンの行為について任意代理が成立すると考えられることから「セールスマンがなんといったか知らない。受講内容確認書に書いていない」と主張しても、セールスマンが不実の告知を行いそのせいで契約してしまった以上消費者契約法による取消しが可能と考えられること。

●仕事を紹介すると言われて契約したのだから、特定商取引法に定める業務提供誘引販売取引に該当し、仕事のことについて記載されていないためクーリングオフ可能であると考えられること

の2点と既払い金返金請求を内容証明で通知

 1週間ほどで業者から「勧誘に際して、虚偽の説明をしたり、或いは断定的判断の提供をしたりした事実はない。ただし、解約料の減額には応じる余地がある」という旨の回答があった。

 その後、2回ほど業者と書面のやり取りを行い、最終的には既払い金放棄で和解することになりました。

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