内職商法トラブルについて

 テレビや新聞で手口が広く知れ渡っているはずの内職商法。しかし、依然として当事務所には毎日のように相談が寄せられ、被害にあう人が後を絶ちません。


 そして、近年、被害にあうとクーリングオフ期間経過後は被害回復が以前より難しいケースが目立つようになりました。内職商法はこれまで以上に被害にあわないことが大切になっています。


 ここでは内職商法の手口や対処法を載せていますので、被害にあわないように活用してください。


 悪徳内職商法撲滅研究会もあわせてお読みください。より詳しい手口、対象法を載せています。


1、内職商法とは?

 「パソコンやソフトを購入したり、パソコン講座を受講すれば、入力業務を依頼する」「行政書士の資格を取れば、書類作成の仕事を紹介します」「毎日2〜3時間手が空いたときに仕事をして月々ウン万円の収入」「誰でも簡単にできる仕事です」「ローンは月々の収入から支払えばOK」などをウリに勧誘を行い、パソコン・ソフト・資格試験講座などの契約をさせる商法です。


 簡単に言うと、仕事をエサにし、なんらかの金銭の支払を要求する商法です。



2、内職商法のトラブル

 多く見られるのが、契約したはいいが仕事が全くない・少ない。仕事の条件となっている資格が難しくて取れないので仕事が出来ない。仕事は出来るが言われたほど稼げない。業者と連絡が取れなくなり、ローンだけが残ったなどです。



3、近年多く見られるサラ金を利用させた支払

 近年、一括で支払えない消費者に対し、サラ金(消費者金融)を紹介し、消費者にお金を借りさせ、指定の口座に振り込ませるケースが目立ちます。


 これは、多くの信販会社が契約後のトラブルを嫌って、内職商法業者を加盟店にするのを避けるようになったためと思われます。


 このような場合、業者とトラブルになったとしても、サラ金への支払を拒めない可能性があります。例えば、業者が倒産して仕事が来る見込みがなくなっても、サラ金への支払は続けなくてはいけないという可能性があり、とてもリスクが高い支払方法と言えます。



4、被害にあわないための対処法

 契約する前に、まず働く前にお金を支払うということについてよく考えてみてください。


 契約を考えている方によくする話なのですが、例えば、スーパーやコンビにであるバイトをする際にレジや制服を買ってくれと言われたらあなたはそこで働きますか?



5、被害にあった場合の対処法

 特定商取引法の業務提供誘引販売取引に該当するケースが多いので、契約してから間もないころなら、クーリングオフ可能なケースが多いでしょう。


 また、内職商法の場合、渡される書面に問題があるケースが多く、契約から何ヶ月、何年も経っているケースでも、クーリングオフが認められる可能性があるかもしれません。


 クーリングオフできない場合は、勧誘の問題点を指摘するなどして、解約交渉していくことになります。


 相談を希望される場合は、内職商法無料メール相談をご利用下さい。特にクーリングオフ期間が過ぎてしまっている人はぜひ利用しましょう。自分で行動して、取り返しのつかない失敗をしてからでは遅いので、その前に一度ご相談下さい。

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クーリングオフの達人