政令で指定された権利

1、保養施設・スポーツ施設を利用する権利

2、映画・演劇・音楽・スポーツ・写真・絵画・彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、観覧する権利

3、語学の教授を受ける権利

戻る