デート商法のクーリングオフについて
クーリングオフとは、一方的に無理由・無条件で契約を無かったことに出来る制度です。クーリングオフが可能なら万が一、デート商法の被害にあっても、すぐに解決することも可能になります。
ただ、クーリングオフは消費者にとってとても強力な制度ですが、いつどんなときでもできるというわけではありません。どんなときにクーリングオフできるのかを知っておいて下さい。
※個別具体的なアドバイスを希望される方は、デート商法無料メール相談をご利用ください。
デート商法こんなときはクーリングオフできる
以下の1,2の要件を満たしているとクーリングオフ可能です。
1、契約した場所が営業所等以外の場所であること
営業所等とは、営業所、代理店、露店・屋台店、その他これらに類する店、一定の期間(最低でも2〜3日以上)にわたり、指定商品を陳列し、当該指定商品を販売する場合であって、店舗に類するもの
喫茶店やレストランは営業等以外の場所となります。展示会は開催期間や商品の陳列されていて、自由に商品を選べる状況であったかなどにより変わります。
契約した場所が営業所等でも以下のような場合もクーリングオフできる可能性があります。
A、「ちょっと、アンケートに答えていただけませんか?」などと言って、呼び止め、その後、営業所等に連れて行き、契約させたようなとき。(キャッチセールス)
B、「今度、イベントがあるから遊びにきてよ」などと言って、販売目的であることを告げずに、営業所等に呼び出し、契約させたようなとき。(アポイントメントセールス)
商品を販売する展示会であることを告げた上で、消費者を呼び出した場合は、販売目的を告げたと解釈することも出来ますが、そのようなときでも、「見に来るだけでいいから」、「買わなくてもいいよ」などと言って、呼び出した場合は、アポイントメントセールになる可能性があります。
C、「今なら、君だけの特別価格で宝石が買えるから来てよ。」などと言って、営業所等に呼び出して、契約させたようなとき。(アポイントメントセールス)
2、政令で指定された商品、役務(サービス)、権利に関する取引であること
上記1,2の要件を満たしていれば、原則としてクーリングオフで来ますが、以下のような場合は、クーリングオフができなくなるので注意が必要です。
A、法律で定められた書面を受け取った日から起算して8日経過してしまっているとき
※契約した日から8日、商品が届いてから8日 というようにカン違いしている人がいます。正しい知識を身につけましょう。
B、指定消耗品を使用・消費してしまったとき(ただし、以下の要件を満たしているときのみ)
●交付された書面に「この商品を使用すると、クーリングオフができなくなります」といった旨の記載があること
●消費者が、自分で使って、商品の価値を下げたとき(業者が勝手に開けて、使わせたようなときはクーリングオフ可能)
該当してしまっている場合でも、クーリングオフができなくなる範囲は、同種の商品の通常売られている最小小売単位で考えます。
例えば、化粧品20箱1セットを買い、そのうちの1箱を使用したとき、クーリングオフできなくなるのは、使用した1箱だけです。残り19箱についてはクーリングオフ可能です(業者が、ウチはセット単位でしか販売していないから、クーリングオフできないといわれても法律上はできます)。
他にも細かい要件がいくつかありますが、デート商法の場合は、A,Bのどちらにも該当していなければまず大丈夫だと思います。
デート商法の場合は、クーリングオフできるかどうかとても微妙なケース、人によって判断が分かれてしまうようなケースも結構多いので、よくわからないと思ったら、自分ひとりだけで判断せずに、専門家に相談することをオススメします。
よろしければご利用下さい。⇒デート商法無料メール相談
クーリングオフのやり方
電話でクーリングオフした場合のトラブル例
●「クーリングオフはできない」、「今さらクーリングオフするなんておかしい」などと言われ、やめさせてもらえない。
●クーリングオフを承諾すると電話では言っていたのに、数ヵ月後、ローンの引き落としが始まってしまった。問合せるとクーリングオフの電話などもらっていないと言われた。
クレジット(ローン)を利用した場合は、信販会社にもクーリングオフしたことを伝えておきましょう。
担当者にクーリングオフの申出を行なう人がいるのですが、クーリングオフは会社に対し行いましょう。担当者に行うと、妨害されやすいです。
書面でクーリングオフしても安心できない
クーリングオフ妨害に気をつけて
法律では、書面でクーリングオフすることにより、契約は無かったことになり、問題が解決することになるわけですが、悪質なデート商法業者は、たとえ、内容証明郵便でクーリングオフの通知が送られてきても、諦めないことがあります。
悪質な業者は、電話や消費者の所に訪問するなどして、クーリングオフしたことを責めるなどして、再度契約させようとすることがあります。
悪質な妨害の例
・クーリングオフ後、担当から何度も電話がかかってくる。クーリングオフをやめれば、もう電話はしないと言われ、仕方なく業者の言いなりになってしまった。
・クーリングオフ後、担当者が家にやってきて、「なんでこんなことをするんだ!!」などと怒鳴られ怒られた。 「もうクーリングオフはできない」と言われ、クーリングオフを撤回します と一筆書かされた。
・強引な勧誘にあい契約してしまった後に、クーリングオフを行った。担当から謝りたいのでお店に来てほしいと言われ、行ってみると、再度商品の購入を勧められ、買わされてしまった。
悪質な勧誘を行った業者は、クーリングオフした場合でも、悪質な妨害を行ってくる可能性が高いと思っておきましょう。
せっかくクーリングオフしても、その後に再度契約してしまっては何にもなりません。
妨害にあう前にご相談下さい。⇒デート商法無料メール相談
クーリングオフ妨害を受けた場合のクーリングオフ期間の延長
業者の不実告知や威迫行為により、消費者が、誤認・困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、クーリングオフ妨害を行った業者が、消費者に対し、あらためて「クーリングオフできる」旨が書かれた書面を渡した日から8日を経過するまでの間ならクーリングオフすることができます
つまり、クーリングオフ妨害により、クーリングオフしなかった場合、業者からあらためて「クーリングオフできる」旨が書かれた書面を渡されない限りは、ずっとクーリングオフが出来るということになります。
不実告知とは
「クーリングオフはできません」などとウソをいうこと
威迫行為とは
「クーリングオフするとブラックリストに載せる」などと言って、不安感をあおったり、困惑(戸惑い困らせること)させること
誤認とは
ウソを本当だと信じてしまうこと
クーリングオフ妨害を受けた場合の被害救済がこれまでより容易になったといえるかもしれませんが、クーリングオフ妨害があったことを証明する必要があります(業者は、クーリングオフ妨害を行ったことを認めない可能性が高いと思われます)。
この新しい決まりを生かせるかどうかは、いかにクーリングオフ妨害の存在があったことを証明できるかにかかっていると思われます。証明するのは、結構難しいと思います。
妨害にあったらすぐにご相談下さい。⇒デート商法無料メール相談
長期間経過していてもクーリングオフできる場合もある!!
契約したのに、何も書面を受け取っていないという場合は、まだクーリングオフ期間が始まっていないわけですから、クーリングオフできると考えられるのです。
書面を受け取ったときから8日以上経ってしまっている!というアナタ、まだあきらめないでください。
ちょっと受け取った書面を見てください。その書面には、商品名、数量、価格、支払方法、事業者名、クーリングオフについて、契約日など、法律で記載しなければいけないことになっている事項が記載されていますか?
もし、記載されていないようなら、そのような書面を受け取っても、まだクーリングオフ期間は始まっていない可能性があり、まだ、クーリングオフできるかもしれません。
契約してから何ヶ月も経っていて諦めていたけど、書面不交付を指摘してクーリングオフできたという方が何人もいます。契約してから時間が経っていても諦めないで、契約書をチェックしてみてください。
解決事例
・複数のアクセサリーを購入したが、契約書には各商品の価格の内訳が記載されていなかったので、クーリングオフを主張。その後、支払ったお金が戻り、今後の支払いも止められた。
宝石の大きさなどが契約書に記載されておらず、契約時に鑑別書(鑑定書)も渡されていないケースが目立ちますが、そのようなケースでは、クーリングオフが認められる可能性もあるかもしれません。
また、記載されていても間違った記載なら記載していないのと同じです。どういった記載が正しいか・間違っているか判断が難しい場合もありますし、クーリングオフできるかもしれないのにできないと間違った判断をしてしまう可能性もありますから、不安な場合はデート商法無料メール相談をご利用下さい。クーリングオフできる可能があるかどうかお答えします。
ただ実際のところは・・・
法律上ではクーリングオフできるといっても、契約日から長期間経過しているようなときは、ゴネる業者も出てくるでしょう。
裁判をやってもいいのですが、時間がかかってしまいます。元々しっかりとした、書面を交付しない業者が悪いのですが、こちらも商品を使って得しているようなときもあるでしょう。そのようなときは、全額返金はあきらめて、今後の支払いだけはストップしてほしい、と妥協するのも1つの方法です。