1、契約を締結する前・した後に、法律で定められた書面を消費者に交付すること
2、広告をするときは、役務・権利の内容・効果などについて、事実と著しく異なった表示をしたり、実際のものよりも著しく優良・有利であると誤認させるような表示をしてはいけない
3、契約の勧誘をするため、契約の撤回・解除を妨げるために、消費者の判断に影響を及ぼす重要事項について、ウソを言ってはいけない
「ウチには中途解約制度はありません」と言って、中途解約を妨害することも該当します。
4、契約を締結するため、契約の解除を妨げるために、消費者を威迫して困惑させてはいけない
声を荒げたり、入れ墨をちらつかせたりして、消費者に迷惑をかけたり、不安感を与えるなということです。
5、契約による債務、契約の解除によって生じる債務の履行を拒否したり、不当に遅らせてはいけません
クーリングオフによる代金の返金などを、拒んだり、不当に遅らせてはいけないということです。
6、契約の勧誘をするため、契約の撤回・解除を妨げるために、消費者の判断に影響を及ぼす重要事項について、わざと事実を言わないようなことはしてはいけない
7、契約を締結するため、契約の解除を妨げるために、迷惑を覚えさせるような方法を使ってはいけない
長時間の勧誘などをしてはいけません。
8、老人その他の者の判断力不足につけこみ、契約を締結させてはいけない
老人性痴呆症により判断力が低下している人などを勧誘して、契約を締結させてはいけません。
9、契約を締結する際に、契約書面に年齢・職業などについてウソの記載をさせてはいけない
クレジットに審査を通すために、未成年者に20歳以上の年齢を記載させるようなことはしてはいけません。
10、関連商品のクーリングオフを妨げるために、消費者に商品を使わせたりしてはいけない
販売員は契約したその場で、消費者に商品を開封して使ってみるようにそそのかしてはいけません。
1〜10について違反すれば、行政規制の対象となります。
1〜4について違反すれば、刑事罰の対象となります。
主務大臣は、1〜10の違反があった場合において、取引の公正、消費者の利益が害される恐れがあると認めるときは、必要な措置をとるべきことを指示することができます。この指示に違反したときは刑事罰の対象となります。
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